2003-03-27 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
「以上の事実を総合すれば、日本政府は、総司令部の指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対し、抑留国が交付した現金預り証等に基づき、持帰り金の制限なしに、捕虜であつた期間中の労働賃金を交付したことが推認できる。」と、このように書いてあるんです。
「以上の事実を総合すれば、日本政府は、総司令部の指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対し、抑留国が交付した現金預り証等に基づき、持帰り金の制限なしに、捕虜であつた期間中の労働賃金を交付したことが推認できる。」と、このように書いてあるんです。
持帰り金は、香港ドル三十三万六千七百九ドル、米ドル百五十六ドル、朝鮮銀行券一万一千八百二十円、預金六万三百七十七円、債券一万八千九百二十円、各種証券七万五千九百二十七円、旧日本円一万三千八百六十五円ということでありまして、中共地区引揚者の大半を占める旅人地区の方々の持帰り金は三千万円に当るということであります。
持帰り金についても割合に多かつたように見受けられました。 私たちは引揚者を棧橋に出迎えた後、興安丸を訪問し、次いで引揚者が引揚寮に入つた後、マイクを通じて参議院を代表して引揚者に対して挨拶を行い、療内を廻つて慰問いたし、更に引揚者代表七名と両院議員で約一時間半懇談して、ヴエトナム、中共地区における生活の状況、残留者の模様等について説明を聴取いたしたのであります。
持帰り金については一人平均六十二ドルで、昨年に比し半分、荷物も平均〇・八箇で、従来の平均一・四箇より少いようであるとのことでありました。しかして東京都関係が百二十八名、これは全体の二二%であり、その他未定の百四名も東京を希望するのではないかと推察され、いずれにいたしましても、東京を希望する者が相当多いように思われることも一つの特色であるとのことでありました。
引揚者の持ち帰る金もしくは送金等については、十倍の積立金をせいとか、持帰り金について幾らとかいうような大蔵省からいろいろの通牒が出ておるのでありますが、終戦後にこれが持ち帰られたりいろいろなことをしたものが大分あるのでありまして、これらは、今度の措置ではどこでどういうふうにしてきめて行くのか、はつきりしない点がたくさんあるのであります。
それから、五万円を越えます分につきましては、今申し上げましたようなことで、大体第二封鎖、これは郵便貯金に対する第二封鎖の切捨率がちようど三〇%になつておりますので、それを一番近い参考にいたしたわけでございますが、二十万円で切りましたと申しますのは、今までの持帰り金の最高実例が十七万五千円でございます。
その四十五億がどういうようにその後推移いたして参つたかと申しますと、3でございますが、以後の引換額が十六億、これは引揚者の持帰り金の交換、刑事事件押収分の交換、それから特別な事情による交換、それらを合せまして現在四十五億のうちで十六億は交換済でございます。そういたしますと、残りが二十八億余りになるわけでございまして、これが4の現在の未引換額でございます。
そういうところへ相当の経費を使つて、持帰り金までそれにつぎ込んだとしたならば、それはまた大きな責任が起つて来ると思うのですが、その点はどういう情勢であつたのでしようか。それを辻さんの質問につけ加えてお尋ねします。
それから、持帰り金の交換の問題ですが、これは御承知のように一応香港ドルで持つて参りますので、さきには、香港ドルの交換に際してあるいはにせ札があるのではないかというので、そういうことになると香港から交換して送還されて来るのには約半年を要するという予想でございましたが、にせ札は一枚もなかつたので、きわめてスムーズに交換が行われ、短時日の間に交換の実行ができたというのでありますし、一番多く持参した人は、邦貨
これは、当初におきましては、帰還者であつて向うから持帰り金のたくさんない人々にこれを交付するという考えだつたのでありまするけれども、実際にその手続におきましても非常にめんどうでありまするし、また荷物と持帰り金との関係もございますので、第二回船から、これを全員一律に交付することといたしまして、さらに第一次船の人々につきましても追給するようにいたしたのであります。
その他の諸経費等の支給は割合に円滑に行つているのでありまして、持帰り金の兌換等も当初の大蔵省の話では順調に行つて三カ月乃至六カ月くらい兌換にかかるというような話でありましたけれども、これを電報その他飛行便等を使いまして措置をいたしました結果、二十五日で大体手続が全部終り支給の事務が開始されるということに相成つております。この点も割合によく行つておるようでございます。
現在まだ帰りまして落着いたばかりのことでございますし、それから今回の引揚者は非常に大多数の方々が持帰り金を持つておられますし、家財等も相当持つて帰つておられる人がおられるようでございますから、今の状態で以て先のことはなかなか見通しはつかんと思います。差当りの予定といたしましては、一時収容所に入つておられる方の中で就職のきまつていない人というのは大体生活には困つておられるというふうに考えております。
例えば帰りました人々に対しまする帰還手当が従来全然なかつたものを、今回初めて大人一万円、子供五千円というものを出すことにいたしたのでありますが、これを第一次配船までは持帰り金と合せまして二万円以上になりまするものは二万円までに押えるということにいたしておつたのでありまするが、帰りました状況等から考えまして、我々としましては最初から希望いたしておりました通りに、一律に一万五千円というものをこれは出すということに
そういうことも、日本国として、受入れ態勢を考えるのに大事な問題でありますから、普通のところ帰還手当をいただかないで済む程度に向うから持帰り金があるかどうか。 以上の二つについて御答弁をいただきたいと思います。
その後にも、特殊問題小委員会というものがありまして、経済問題、借金及び持帰り金の小委員会というものをつくりまして、全員、工作員諸氏もフルに働きまして、それに内地との電報その他で、夜中の二時、三時まで電報を打ちに走つたり、中国語に訳したり、英語に訳したり、その他で、みな御活躍になつた次第でありますから、そういう人たちの仕事が十分であつたということを、私は概論として申し上げておきます。
それから引揚者がこれから帰つて参りますことが考えられますが、その場合に持帰り金等につきましては、特段の規定を設ける必要があろうかというふうな意味で、第二項におきまして、その第一号でその規定を設けました。
ただ、ここに一つ残された問題で、この前からしばしば私がお尋ねしておる点、特に今度帰られる人々の持帰り金の限度でありまするが、政府は大体ドルで三十ドルくらいまでを考えておられるようでありまするが、それ以上を物品にかえて持つて帰られる人は別でありまするが、お金で持つて帰られる場合のポンドあるいは元、こういうようなもので、今度の場合に特に国際的に考慮される道はたいものであるか、—われわれとしては、できるだけ
先ほど私が申し上げたことは少し説明が足りなかつたかもしれませんが、つまり持帰り金に対する帰還手当の原則はかわらないのです。
○岡崎国務大臣 これは実は私もよく知らないのでありまして、この持帰り金がどの貨幣で持つて来るのか、あるいは為替で持つて来るのか、そうすれば一体どういう貨幣の為替があるのか、ドルか、ポンドか、その他の為替があるのか、こういう点がどうも私にははつきりしないのであります。
○受田委員 中共地区から帰る人たちの持帰り金の問題でありますが、その限度が一万円を越えて二万円までのものに対しては五千円ないし一万円に足らざる部分を支払う、それ以上持つて帰つたものは帰還手当を出さないという政府の方針にきまつております。
○受田委員 そうしますと、米ドルで三十ドルといいますると、大体一万八百円でありますが、あなたの場合に例をとりましても、最低一万円の持帰り金は、いかなる引揚げの方々でも持つて帰れるような原則が打立てられておるということになりますか。
それから第四は、帰還手当について、一人一万円、子供が五千円とありますけれども、註釈を見ますと、持帰り金二万円以上を所持する者には支給しない、こうあります。その根拠はどういう理由で支給されないのか。 それから第五番目は、更生資金のわくだけが与えられておりますが、その単価、いわゆる借りられるものは、一個人に対してどのくらいを考えておられるのか。 以上五点についてお答えを願います。
それから第二点は、いわゆる持帰り金というものの範疇にどういうものを入れるべきか、いろいろ外国為替証書といつたようなものにつきましては、それを技術的に把握する方法につきまして、なお検討を要する点がありましたので、このプリントにはこのように書かれたわけでありまして、大綱につきましては、本日お手元に差上げましたこの時期におきましては、なお検討中という点はないものでございますので、文章の不行届きというふうに
これは見通・しでございますからして、われわれとしては、実際に持帰り金のある人が大体四割見当あつて、残りの六割の人は持帰り金がないであろうという大体の見当をつけてやつているのでございまするが、こういうふうにきめておきますれば、もし実際に持帰り金を持つて帰る人が少い場合にはこれは出す約束をしているのですから、出さなければならないことになります。
この新聞の中に、引揚げには三万円、送金等持帰り金、家族送金は六箇月分一括という見出しのもとに、在外公館の上海事務所においてこれを新聞発表をなさつておらるる原拠について私は申し上げたいと存ずるのでございます。
更にそのうち実際に支拂われたと見られるものは、持帰り金制度によつて集めました二千三百万円なにがし、これは殆んど大部分佐世保、舞鶴、博多におきまして支拂われておるようでございます。ただ一部分これが残つておるのがあります。
○中野重治君 これは委員長の質問を私は訂正するわけじやありませんが、今土岐証人の証言で明らかになつたように、連合軍当局から中止を命ぜられたのは持帰り金に関する、日本へ行つてからそれと引換えに日本銀行の兌換券を引渡すというための預り証、これをそれ以上発行することを中止を命ぜられたというふうに証言された。
○委員長(岡元義人君) この点につきまして上原証人にお尋ねしますが、これは持帰り金に対するところの徴收そのものについては止められていると、こういう御証言が只今土岐証人からあつたわけでありますが、その他の徴收に対しては全部ソ連側当局の指令によつて徴收したもんだと、こういう工合に解釈してよろしうございますか。